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生命保険料控除シミュレーション

生命保険・介護医療・個人年金・地震保険の年間払込保険料を入力すると、所得税・住民税の控除額と 税軽減額の概算を計算する無料シミュレーターです。新制度・旧制度の違いや新旧併用の最有利判定にも対応しています。

証明書(保険会社から送られる「生命保険料控除証明書」)に記載の申告額(年間払込保険料)を、 新制度(2012年1月以降の契約)/旧制度(2011年12月以前の契約)の区分ごとに入力してください。 区分が分からない場合は控除証明書に「新」「旧」の記載があります。

生命保険料

医療保険・がん保険・介護保険など
税制適格特約付きの個人年金

地震保険料

税軽減額の概算用(任意)

所得税率の判定に使います。控除額だけ知りたい場合は概算でOK。

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生命保険料控除の仕組みと2026年度のルール

生命保険料控除は、1年間に支払った保険料に応じて課税所得を減らせる所得控除です。 課税所得が下がることで所得税・住民税の負担が軽くなります。本シミュレーターは、生命保険・介護医療・ 個人年金・地震保険の年間払込額から、所得税・住民税それぞれの控除額と税軽減額の概算を計算します。

生命保険料控除の3区分

新制度(2012年1月1日以降の契約)では、以下の3区分それぞれで控除額を計算し、合算します。

  • 一般生命保険料 — 死亡保険・収入保障保険・学資保険など
  • 介護医療保険料 — 医療保険・がん保険・介護保険など(新制度で新設)
  • 個人年金保険料 — 税制適格特約が付いた個人年金保険

新制度・旧制度の控除上限

項目新制度(2012年〜)旧制度(2011年以前)
区分一般 / 介護医療 / 個人年金(3区分)一般 / 個人年金(2区分)
各区分の上限(所得税)4 万円5 万円
各区分の上限(住民税)2.8 万円3.5 万円
合計上限(所得税)12 万円10 万円
合計上限(住民税)7 万円7 万円

新制度の控除額の計算式(所得税)

各区分の年間払込保険料に応じて、次の段階計算で控除額が決まります(新制度・所得税)。

  • 払込保険料 20,000円以下 → 全額
  • 20,000円超 40,000円以下 → 払込額 ÷ 2 + 10,000円
  • 40,000円超 80,000円以下 → 払込額 ÷ 4 + 20,000円
  • 80,000円超 → 一律 40,000円(上限)

つまり年間8万円以上の保険料を払えば、その区分は所得税4万円の控除が満額になります。 3区分すべてで満額にすると所得税12万円・住民税7万円の控除が受けられます。

新旧併用の最有利判定

同じ区分(一般・個人年金)に新制度と旧制度の契約が両方ある場合は、 「旧制度のみで計算(上限5万円)」と「新+旧を合算して計算(上限4万円)」のうち有利な方を 選べます。本シミュレーターはこの判定を自動で行い、控除額が大きくなる方を採用します。 旧制度の保険料が年5万円以上なら旧制度単独(5万円)が有利になることが多く、 新旧とも少額なら合算(最大4万円)が有利になります。

地震保険料控除(別枠)

地震保険料控除は生命保険料控除とは別枠で、所得税は年間払込額の全額(上限5万円)、 住民税は2分の1(上限2.5万円)が控除されます。2006年末までに契約した長期損害保険 (旧長期損害保険料)も経過措置の対象で、地震保険料と合算して上限まで控除できます。

損害保険は節税になる?火災保険・自動車保険の扱い

「損害保険は節税になるか」という点には注意が必要です。かつては損害保険料控除という 所得控除がありましたが、2006年末(平成18年分)で廃止され、2007年以降は 地震保険料控除に改組されました。このため、現在の制度で控除対象になる損害保険は次の2つだけです。

  • 地震保険 — 地震保険料控除(所得税 上限5万円/住民税 上限2.5万円)
  • 旧長期損害保険 — 2006年末までに契約し、満期返戻金があり保険期間10年以上の積立型損害保険。経過措置として地震保険料控除の枠内で控除可能

一方で、一般の火災保険・自動車保険(任意保険)・傷害保険・賠償責任保険などは所得控除の対象外です。 これらの保険料を支払っても所得税・住民税は安くなりません。なお自宅兼事業所の火災保険など、 事業に使う部分の保険料は「所得控除」ではなく事業所得の必要経費として扱える場合があります (扱いは契約内容・使用状況により異なります)。

控除証明書の見方と申告方法

毎年10〜11月頃に保険会社から「生命保険料控除証明書」が届きます。記載されている 「申告額(年間払込保険料)」「新・旧の区分」を本シミュレーターに入力してください。 会社員は年末調整で「給与所得者の保険料控除申告書」に記入して証明書を添付、 個人事業主や年末調整で出し忘れた人は確定申告で申告します。

計算例:会社員・新制度3区分を満額

年収500万円・新制度の一般8万円/介護医療8万円/個人年金8万円を払っているケース。

  • 生命保険料控除:所得税12万円(満額)/住民税7万円(上限)
  • 所得税の軽減:12万円 × 10%(年収500万円の税率)× 1.021 ≒ 約12,200円
  • 住民税の軽減:7万円 × 10% = 7,000円
  • 合計の税軽減額:約19,200円/年

所得税率が高い人ほど軽減額は大きくなります。実際の金額は年収・他の控除によって変わるため、 本シミュレーターで自分の保険料・年収を入力して確認してください。

注意点

保険料控除は「税額を直接減らす税額控除」ではなく「課税所得を減らす所得控除」です。 控除額の全額が戻るわけではなく、控除額に税率を掛けた分だけ税負担が軽くなります。 また、控除目的だけで不要な保険に加入すると、軽減額より保険料の方が大きくなり本末転倒になります。 保険は保障内容で選び、控除は結果として受けられるメリットと捉えるのが基本です。 本ページは税制の一般的な解説であり、個別の税務判断は税理士等の専門家にご確認ください。

よくある質問

生命保険料控除はいくらまで受けられますか?
生命保険料控除は「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3区分で構成され、新制度(2012年以降の契約)では各区分の所得税控除上限が4万円、3区分の合計上限が所得税12万円・住民税7万円です。旧制度(2011年以前の契約)は2区分で各5万円・合計10万円が上限です。
新制度と旧制度の違いは何ですか?
2012年1月1日以降に契約した保険が新制度、2011年12月31日以前の契約が旧制度です。新制度は「介護医療保険料」区分が新設され3区分になった一方、各区分の控除上限が所得税4万円(旧制度は5万円)に下がりました。同じ区分に新旧両方の契約がある場合は、旧制度のみ・新旧合算(上限4万円)のうち有利な方を選べます。
控除を受けるための保険料の入力額はどこを見ればよいですか?
毎年10〜11月頃に保険会社から届く「生命保険料控除証明書」に記載された「申告額(年間払込保険料)」を入力します。証明書には新制度・旧制度の区分(「新」「旧」)も記載されています。介護医療・個人年金は専用の特約が付いている場合のみ対象です。
地震保険料控除はいくらですか?
地震保険料控除は生命保険料控除とは別枠で、所得税は年間払込額の全額(上限5万円)、住民税は2分の1(上限2.5万円)が控除されます。2006年末までに契約した長期損害保険(旧長期損害保険料)も経過措置として対象になり、地震保険料と合算して上限まで控除できます。
火災保険や自動車保険は控除になりますか?
いいえ。かつて存在した「損害保険料控除」は2006年末(平成18年分)で廃止され、2007年以降は地震保険料控除に改組されました。このため一般の火災保険・自動車保険・傷害保険・賠償責任保険などは所得控除の対象になりません。損害保険で控除を受けられるのは、地震保険料と、2006年末までに契約した一定の長期損害保険(満期返戻金があり保険期間10年以上のもの=旧長期損害保険料)に限られます。
控除で実際にいくら税金が安くなりますか?
保険料控除は税額を直接減らすのではなく、課税所得を減らすことで税負担を軽くします。実際の軽減額は「控除額 × 所得税率(+復興特別所得税2.1%)」と「住民税控除額 × 10%」の合計で、所得税率が高い人ほど軽減額が大きくなります。本シミュレーターで年収を入力すると概算が確認できます。

計算の根拠(出典)

本ページの計算式・税率・控除額・各種金額は、次の公的機関が公表する情報にもとづいています。 制度は改正される場合があるため、正確・最新の内容は各出典でご確認ください。

免責事項

当サイトで提供する計算結果は、あくまで参考値であり、実際の税額・控除額等を保証するものではありません。 正確な金額については、税理士・会計士等の専門家にご相談ください。

計算ロジックは令和8年度(2026年度)税制改正大綱に基づいていますが、 今後の法改正等により変更される場合があります。 当サイトの利用により生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

当サイトは医療アドバイスを提供するものではありません。 健康に関する計算結果は一般的な参考情報であり、医師の診断に代わるものではありません。