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出産育児一時金 計算

児数・産科医療補償制度の対象有無・在胎週数から支給総額を計算します。出産費用を入れると直接支払制度利用時の自己負担/差額支給の目安もわかります。

双子は2、三つ子は3。児数分が支給されます。

在胎22週以降かどうかで支給額が変わります。

入力すると直接支払制度を使った場合の自己負担・差額支給の目安を表示します。

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出産育児一時金は出産費用の大部分をカバーする給付

出産育児一時金は、 公的医療保険(健康保険・国民健康保険など)の加入者やその扶養家族が出産したときに、 子ども 1 人につき支給される給付です。 妊娠 4 か月(85 日)以上の出産が対象で、 流産・死産でも要件を満たせば支給されます。 令和 5 年(2023 年)4 月に原則 42 万円から 原則 50 万円へと 13 年ぶりに引き上げられ、 2026 年 6 月時点でもこの金額が 適用されています。 本シミュレーターは、 児数・産科医療補償制度の対象有無・在胎週数から 支給総額を計算し、 出産費用を入れると直接支払制度を使った場合の自己負担額の目安も提示します。

支給額の決まり方(2026年6月時点・現に適用中)

  • 産科医療補償制度に加入する医療機関等で在胎 22 週以降に出産: 1 児あたり 50 万円
  • 上記以外(制度未加入機関での出産・在胎 22 週未満): 1 児あたり 48.8 万円
  • 多胎児は児数分(双子 = 2 人分の 100 万円、 三つ子 = 3 人分の 150 万円)

50 万円の内訳は本人支給分 48.8 万円産科医療補償制度の掛金分 1.2 万円です。 産科医療補償制度は、 分娩に関連して重度の脳性まひとなった赤ちゃんとご家族の経済的負担を補償する制度で、 加入する医療機関で在胎 22 週以降に出産した場合に掛金分を含めた 50 万円が支給されます。

受け取り方の3つの仕組み

出産費用は高額になりがちですが、 直接支払制度を使えば窓口でまとまった現金を 用意する必要がありません。 これは医療機関が加入する公的医療保険へ直接請求し、 一時金を出産費用の 支払いに充てる仕組みです。 直接支払制度を扱わない小規模な医療機関では、 本人が事前に保険者へ申請して 医療機関が代わりに受け取る受取代理制度が使えます。 どちらも利用しない場合は、 いったん全額を立て替えて支払い、 後日申請して受け取る償還払いになります。

費用が一時金を上回る/下回るとき

出産費用が支給総額(原則 50 万円)を上回った場合は、 直接支払制度を使っても 超過分を窓口で自己負担します。 都市部の私的病院や個室利用では 50 万円を超えることも珍しくありません。 逆に費用が支給総額を下回った場合は、 その差額を保険者に申請することで受け取れます。 本ツールに出産費用を入力すると、 この自己負担額または差額支給額の目安が表示されます。 なお出産費用とは別に、 出産で会社を休んだ期間の所得を補う出産手当金(健康保険の被保険者本人) もあり、 こちらは別制度です。

よくある質問

出産育児一時金はいくらもらえますか?
令和5年4月以降、1児につき原則50万円です。内訳は本人支給分48.8万円と産科医療補償制度の掛金分1.2万円で、産科医療補償制度に加入する医療機関等で在胎22週以降に出産した場合に50万円となります。それ以外(制度に加入していない機関での出産や在胎22週未満)は48.8万円です。双子なら2人分、三つ子なら3人分が支給されます。
直接支払制度と受取代理制度の違いは何ですか?
直接支払制度は、医療機関が加入する公的医療保険へ直接請求し、出産育児一時金を出産費用の支払いに充てる仕組みで、まとまった現金を用意せずに済みます。受取代理制度は、加入者本人が事前に保険者へ申請し、医療機関が代わって受け取る仕組みで、直接支払制度を扱わない小規模な医療機関などで利用されます。どちらも使わない場合は、いったん全額を支払い、後日申請して受け取ります(償還払い)。
出産費用が一時金より安かったらどうなりますか?
直接支払制度を利用して出産費用が支給総額(原則50万円)を下回った場合、その差額は加入する公的医療保険に申請することで受け取れます。逆に出産費用が支給総額を超えた場合は、超過分を窓口で自己負担します。本ツールに出産費用を入力すると、この自己負担額または差額支給額の目安を計算します。

計算の根拠(出典)

本ページの計算式・税率・控除額・各種金額は、次の公的機関が公表する情報にもとづいています。 制度は改正される場合があるため、正確・最新の内容は各出典でご確認ください。

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