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育児休業給付金 計算

休業開始前6か月の賃金と育休取得日数から、67%・50%期間の支給額と総額の目安を計算します。出生後休業支援給付(13%上乗せ)にも対応。

月給30万円なら6か月で180万円。これを180で割って賃金日額を出します。

通算180日までは67%、181日目以降は50%で計算します(例: 1年≒365日)。

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育児休業給付金は育休中の収入を支える給付

育児休業給付金は、 雇用保険の被保険者が原則 1 歳未満の子を養育するために育児休業を取得したときに、 休業中の収入を支えるために支給される給付です。 支給を受けるには、 原則として休業開始前 2 年間に 賃金支払基礎日数 11 日以上(または就業時間数が一定以上)の月が 12 か月以上ある必要があります。 本シミュレーターは、 休業開始前 6 か月の賃金と育休取得日数から、 67% 期間・50% 期間の支給額、 2025 年 4 月新設の出生後休業支援給付の上乗せ、 総支給見込み額と月額の目安を計算します。

支給額の計算(令和7年8月1日改訂・現に適用中)

  • 休業開始時賃金日額 = 休業開始前 6 か月の賃金合計 ÷ 180
  • 支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 支給率
  • 支給率: 育休開始から通算 180 日まで 67%、 181 日目以降 50%

休業開始時賃金日額には上限額(16,110 円)と下限額(3,014 円)があり、 これらは毎年 8 月 1 日に改定されます。 1 か月(30 日)あたりの支給上限額は、 67% で 323,811 円、 50% で 241,650 円です(令和 7 年 8 月 1 日改訂・ 令和 8 年 7 月 31 日までの額)。 たとえば賃金日額 10,000 円の人が 30 日間育休を取ると、 67% 期間は 10,000 × 30 × 67% =201,000 円が 1 か月の目安です。

出生後休業支援給付で実質80%(2025年4月〜)

2025 年 4 月に新設された出生後休業支援給付金は、 子の出生直後の一定期間に両親が ともに 14 日以上の育児休業を取得した場合(配偶者が専業主婦・主夫等のときは本人のみでも可)に、 通常の育児休業給付(67%)に最大 28 日分の 13%を上乗せするものです。 これにより当初 28 日間は休業前賃金の80%が給付されます。 上限額は 28 日で 58,640 円です。

社会保険料免除と非課税で手取りはさらに上がる

育児休業中は健康保険・厚生年金などの社会保険料の本人負担が免除され、 育児休業給付金は 所得税・住民税が非課税です。 就業していれば差し引かれるこれらの負担がなくなるため、 額面では賃金の 67% でも、 手取りベースでは休業前のおよそ8 割相当になります。 さらに出生後休業支援給付の 13% が加わる当初 28 日間は、 手取りで約 10 割相当になります。 本ツールが表示する金額は給付の額面(参考値)であり、 実際の手取り感はこれより高くなる点にご留意ください。 実際の支給額は就労日数・支払われた賃金・育休の延長の有無などにより異なるため、 詳細はハローワークで ご確認ください。

よくある質問

育児休業給付金はいくらもらえますか?
「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 支給率」で計算します。休業開始時賃金日額は休業開始前6か月の賃金合計を180で割った額です。支給率は育児休業開始から通算180日までが67%、181日目以降は50%です。1か月(30日)あたりの支給上限額は67%で323,811円、50%で241,650円です(令和7年8月1日改訂・令和8年7月31日までの額)。
出生後休業支援給付金とは何ですか?
2025年4月に新設された給付で、子の出生直後の一定期間に両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合(配偶者が専業主婦・主夫等の場合は本人のみでも可)に、通常の育児休業給付(67%)に最大28日分の13%を上乗せするものです。これにより当初28日間は休業前賃金の80%が給付され、社会保険料免除と非課税の効果と合わせて手取り約10割相当になります。
額面67%でも手取りはもっと多いと聞きました。なぜですか?
育児休業中は健康保険・厚生年金などの社会保険料の本人負担が免除され、育児休業給付金は所得税・住民税が非課税だからです。就業していれば差し引かれるこれらの負担がなくなるため、額面では賃金の67%でも、手取りベースでは休業前のおよそ8割相当になります。本ツールの金額は給付の額面(参考値)で、手取りはこれより実質的に高くなります。

計算の根拠(出典)

本ページの計算式・税率・控除額・各種金額は、次の公的機関が公表する情報にもとづいています。 制度は改正される場合があるため、正確・最新の内容は各出典でご確認ください。

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