PR
育児休業給付金 計算
休業開始前6か月の賃金と育休取得日数から、67%・50%期間の支給額と総額の目安を計算します。出生後休業支援給付(13%上乗せ)にも対応。
月給30万円なら6か月で180万円。これを180で割って賃金日額を出します。
通算180日までは67%、181日目以降は50%で計算します(例: 1年≒365日)。
PR節税の相談(外部サービスへの広告です。リンク先での利用により当サイト運営者に報酬が発生する場合があります)
育児休業給付金は育休中の収入を支える給付
育児休業給付金は、 雇用保険の被保険者が原則 1 歳未満の子を養育するために育児休業を取得したときに、 休業中の収入を支えるために支給される給付です。 支給を受けるには、 原則として休業開始前 2 年間に 賃金支払基礎日数 11 日以上(または就業時間数が一定以上)の月が 12 か月以上ある必要があります。 本シミュレーターは、 休業開始前 6 か月の賃金と育休取得日数から、 67% 期間・50% 期間の支給額、 2025 年 4 月新設の出生後休業支援給付の上乗せ、 総支給見込み額と月額の目安を計算します。
支給額の計算(令和7年8月1日改訂・現に適用中)
- 休業開始時賃金日額 = 休業開始前 6 か月の賃金合計 ÷ 180
- 支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 支給率
- 支給率: 育休開始から通算 180 日まで 67%、 181 日目以降 50%
休業開始時賃金日額には上限額(16,110 円)と下限額(3,014 円)があり、 これらは毎年 8 月 1 日に改定されます。 1 か月(30 日)あたりの支給上限額は、 67% で 323,811 円、 50% で 241,650 円です(令和 7 年 8 月 1 日改訂・ 令和 8 年 7 月 31 日までの額)。 たとえば賃金日額 10,000 円の人が 30 日間育休を取ると、 67% 期間は 10,000 × 30 × 67% =201,000 円が 1 か月の目安です。
出生後休業支援給付で実質80%(2025年4月〜)
2025 年 4 月に新設された出生後休業支援給付金は、 子の出生直後の一定期間に両親が ともに 14 日以上の育児休業を取得した場合(配偶者が専業主婦・主夫等のときは本人のみでも可)に、 通常の育児休業給付(67%)に最大 28 日分の 13%を上乗せするものです。 これにより当初 28 日間は休業前賃金の80%が給付されます。 上限額は 28 日で 58,640 円です。
社会保険料免除と非課税で手取りはさらに上がる
育児休業中は健康保険・厚生年金などの社会保険料の本人負担が免除され、 育児休業給付金は 所得税・住民税が非課税です。 就業していれば差し引かれるこれらの負担がなくなるため、 額面では賃金の 67% でも、 手取りベースでは休業前のおよそ8 割相当になります。 さらに出生後休業支援給付の 13% が加わる当初 28 日間は、 手取りで約 10 割相当になります。 本ツールが表示する金額は給付の額面(参考値)であり、 実際の手取り感はこれより高くなる点にご留意ください。 実際の支給額は就労日数・支払われた賃金・育休の延長の有無などにより異なるため、 詳細はハローワークで ご確認ください。
よくある質問
- 育児休業給付金はいくらもらえますか?
- 「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 支給率」で計算します。休業開始時賃金日額は休業開始前6か月の賃金合計を180で割った額です。支給率は育児休業開始から通算180日までが67%、181日目以降は50%です。1か月(30日)あたりの支給上限額は67%で323,811円、50%で241,650円です(令和7年8月1日改訂・令和8年7月31日までの額)。
- 出生後休業支援給付金とは何ですか?
- 2025年4月に新設された給付で、子の出生直後の一定期間に両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合(配偶者が専業主婦・主夫等の場合は本人のみでも可)に、通常の育児休業給付(67%)に最大28日分の13%を上乗せするものです。これにより当初28日間は休業前賃金の80%が給付され、社会保険料免除と非課税の効果と合わせて手取り約10割相当になります。
- 額面67%でも手取りはもっと多いと聞きました。なぜですか?
- 育児休業中は健康保険・厚生年金などの社会保険料の本人負担が免除され、育児休業給付金は所得税・住民税が非課税だからです。就業していれば差し引かれるこれらの負担がなくなるため、額面では賃金の67%でも、手取りベースでは休業前のおよそ8割相当になります。本ツールの金額は給付の額面(参考値)で、手取りはこれより実質的に高くなります。
計算の根拠(出典)
本ページの計算式・税率・控除額・各種金額は、次の公的機関が公表する情報にもとづいています。 制度は改正される場合があるため、正確・最新の内容は各出典でご確認ください。
- 厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」(令和7年8月1日改訂版) — 休業開始時賃金日額の上限16,110円・下限・支給率67%/50%・支給上限額(30日)323,811円/241,650円の根拠
- 厚生労働省「2025年4月から『出生後休業支援給付金』『育児時短就業給付金』が始まります」 — 出生後休業支援給付金(13%・最大28日上乗せ→実質80%)の支給要件・支給上限額58,640円の根拠
免責事項
当サイトで提供する計算結果は、あくまで参考値であり、実際の税額・控除額等を保証するものではありません。 正確な金額については、税理士・会計士等の専門家にご相談ください。
計算ロジックは令和8年度(2026年度)税制改正大綱に基づいていますが、 今後の法改正等により変更される場合があります。 当サイトの利用により生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
当サイトは医療アドバイスを提供するものではありません。 健康に関する計算結果は一般的な参考情報であり、医師の診断に代わるものではありません。