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自動車税・軽自動車税 計算ツール【2026年度】
自家用乗用車の自動車税(種別割)・軽自動車税を、総排気量・初度登録時期・燃料区分から即計算。 2019年10月の新税率、13年超の経年重課、グリーン化特例(軽課)に対応。金額は標準税率(全国共通)です。
自家用乗用車(登録車)排気量別 税額早見表【2026年度】
総排気量ごとの年税額(標準税率・全国共通)です。2019年10月1日以降に初めて新規登録した車は「新税率」、 それ以前は「旧税率」が適用されます。「13年超」はガソリン・LPG車が初度登録から13年を超えた場合の経年重課後の額です。
| 総排気量 | 新税率 2019年10月〜登録 | 旧税率 2019年9月以前登録 | 13年超 経年重課 |
|---|---|---|---|
| 1000cc以下 | ¥25,000 | ¥29,500 | ¥33,900 |
| 1000cc超〜1500cc以下 | ¥30,500 | ¥34,500 | ¥39,600 |
| 1500cc超〜2000cc以下 | ¥36,000 | ¥39,500 | ¥45,400 |
| 2000cc超〜2500cc以下 | ¥43,500 | ¥45,000 | ¥51,700 |
| 2500cc超〜3000cc以下 | ¥50,000 | ¥51,000 | ¥58,600 |
| 3000cc超〜3500cc以下 | ¥57,000 | ¥58,000 | ¥66,700 |
| 3500cc超〜4000cc以下 | ¥65,500 | ¥66,500 | ¥76,400 |
| 4000cc超〜4500cc以下 | ¥75,500 | ¥76,500 | ¥87,900 |
| 4500cc超〜6000cc以下 | ¥87,000 | ¥88,000 | ¥101,200 |
| 6000cc超 | ¥110,000 | ¥111,000 | ¥127,600 |
電気自動車(EV)・燃料電池車は「1000cc以下」区分と同額(新税率25,000円)で、経年重課の対象外です。 自家用乗用の軽自動車(四輪)は年10,800円(2015年4月1日以降 初回検査)、それ以前は7,200円、 初回検査から13年超は12,900円です。
グリーン化特例(軽課)とは
環境性能の高い車を新車新規登録した場合、その翌年度分に限り1回だけ自動車税・軽自動車税が軽減される制度です。 令和8年4月1日〜令和10年3月31日に登録した電気自動車・燃料電池車・天然ガス適合車・プラグインハイブリッド車は概ね75%軽減され、 たとえば登録車のEVは25,000円→6,500円、軽自動車のEVは10,800円→2,700円になります。継続保有する2年目以降は通常の税額に戻ります。
よくある質問
- 自動車税はいつ、いくら払いますか?
- 自動車税・軽自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の所有者に課税され、5月上旬ごろに納税通知書が届きます。納期限は多くの自治体で5月末です。金額は総排気量で決まり、たとえば1500cc超〜2000cc以下の自家用乗用車(2019年10月以降登録)は年36,000円です。
- 新税率と旧税率の違いは何ですか?
- 2019年10月1日以降に初めて新規登録した自家用乗用車は、引き下げ後の「新税率」が一生適用されます。2019年9月30日以前に登録した車は従来の「旧税率」のままです。たとえば2000cc以下は新税率36,000円・旧税率39,500円で、年3,500円の差があります。
- 13年を超えると税金が高くなるのはなぜですか?
- 環境負荷の大きい古い車の税を重くする「経年重課」があり、ガソリン車・LPG車は初度登録から13年超、ディーゼル車は11年超で概ね15%重課されます。ただし電気自動車・燃料電池車・天然ガス車・ハイブリッド車・プラグインハイブリッド車は重課の対象外です。
- 電気自動車(EV)の自動車税はいくらですか?
- 電気自動車・燃料電池車には排気量がないため、最も低い「1000cc以下」区分と同額の年25,000円(2019年10月以降登録)です。さらにグリーン化特例により、新車新規登録の翌年度分に限り概ね75%軽減され、6,500円になります。EVは経年重課の対象外です。
- 軽自動車税はいくらですか?
- 自家用乗用の軽自動車(四輪)は、2015年4月1日以降に最初の検査を受けた車が年10,800円、それ以前は7,200円です。最初の検査から13年を超えると12,900円に重課されます。EV等のグリーン化特例対象車は翌年度分が2,700円に軽減されます。
- 年度の途中で車を買ったり手放したりした場合は?
- 登録車は年度の途中で新規登録すると、登録の翌月から翌年3月までの月割りで課税されます。逆に廃車(抹消登録)すると、残り月分が月割りで還付されます。軽自動車税には月割り制度がなく、4月1日時点の所有者が1年分を負担します。
計算の根拠(出典)
本ページの計算式・税率・控除額・各種金額は、次の公的機関が公表する情報にもとづいています。 制度は改正される場合があるため、正確・最新の内容は各出典でご確認ください。
- 東京都主税局「自動車税種別割」 — 自家用乗用車の排気量別 新税率・旧税率の年税額
- 総務省「自動車税・軽自動車税の税率(2019年10月改正)」 — 2019年10月1日以降登録車の新税率(引き下げ後)の根拠
- 国土交通省「グリーン化特例・経年重課(令和8年度適用分)」 — 経年重課(13年超・11年超 概ね15%)とグリーン化特例(概ね75%軽減)の適用内容・期間
- 総務省「軽自動車税の税率」 — 自家用乗用軽自動車 10,800円・7,200円・重課12,900円の根拠
免責事項
当サイトで提供する計算結果は、あくまで参考値であり、実際の税額・控除額等を保証するものではありません。 正確な金額については、税理士・会計士等の専門家にご相談ください。
計算ロジックは令和8年度(2026年度)税制改正大綱に基づいていますが、 今後の法改正等により変更される場合があります。 当サイトの利用により生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
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