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ボーナス手取り計算【2026年度・令和8年対応】

賞与の額面から、社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険・介護保険)と源泉徴収される所得税を差し引いた 手取り額を計算します。標準賞与額の上限、令和8年分の賞与源泉徴収税額表に対応。

💡 税金・保険料が引かれる前の支給額(源泉徴収票・支給明細の「賞与総額」)
💡 賞与の所得税率はこの金額で決まります。給与明細の「課税対象額」(総支給−社会保険料)が目安。 分からない場合は前月額面のおよそ80〜85%を入力してください。
💡 40〜64歳は介護保険料が加算されます
💡 源泉徴収の税率区分に使います(控除対象の配偶者・扶養親族の数)
税額表の区分(通常は「甲」)
勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している主たる給与は「甲」です。

ボーナスから引かれるもの(本人負担)

賞与の手取りは「額面 −(社会保険料 + 所得税)」で決まります。社会保険料の本人負担は、 標準賞与額(賞与総額の千円未満切り捨て)に次の料率を掛けて計算します(令和8年度・協会けんぽ東京の例)。

項目 本人負担の料率 対象・上限
健康保険料4.925%標準賞与額(年度累計573万円まで)
子ども・子育て支援金0.115%健康保険と同じ標準賞与額
介護保険料(40〜64歳)0.81%標準賞与額
厚生年金保険料9.15%標準賞与額(1回150万円まで)
雇用保険料0.5%賞与総額(上限なし)

所得税は上記の社会保険料を引いた後の賞与額に、「前月の給与(社会保険料控除後)」と扶養人数で決まる率 (復興特別所得税込み・0〜45.945%)を掛けて源泉徴収されます。ここで引かれるのは仮の税額で、年末調整で1年分をまとめて精算します。

よくある質問

ボーナスから引かれるものは何ですか?
賞与からは①健康保険料(40〜64歳は介護保険料も)、②厚生年金保険料、③雇用保険料の社会保険料と、④所得税(源泉徴収)が差し引かれます。健康保険料には2026年4月分から子ども・子育て支援金(協会けんぽ 令和8年度0.23%・労使折半)が上乗せされます。住民税は賞与からは天引きされません(毎月の給与に含めて徴収)。
ボーナスの手取りは額面の何割くらいですか?
一般に額面の約75〜85%が手取りの目安です。社会保険料は本人負担で額面の約15%前後(健保約4.9%+厚年9.15%+雇用0.5%+子育て支援金0.115%、40〜64歳は介護0.81%が加算)、これに所得税の源泉徴収が加わります。所得税率は前月の給与と扶養人数で決まるため、同じ額面でも人によって手取りは変わります。
ボーナスの社会保険料は月給と同じですか?
料率は月給と同じですが、対象額に上限があります。社会保険料は「標準賞与額」(賞与総額の千円未満切り捨て)に料率を掛けて計算し、健康保険(+介護・子育て支援金)は年度累計573万円まで、厚生年金は1回あたり150万円までが上限です。雇用保険料だけは上限なく賞与総額に直接かかります。
ボーナスの所得税(源泉徴収)はどう決まりますか?
「前月の給与(社会保険料を引いた後の金額)」と「扶養親族等の数」から、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で率を求め、賞与額から社会保険料を引いた金額に掛けて計算します。率は復興特別所得税(2.1%)込みです。これはあくまで仮の徴収で、年間の所得が確定する年末調整で過不足が精算されます。
ボーナスに住民税はかかりますか?
賞与そのものから住民税が天引きされることはありません。ただし賞与を含む前年の総所得をもとに翌年度の住民税額が決まり、6月〜翌年5月の毎月の給与から天引きされます。つまり賞与は「翌年の毎月の住民税」に反映される形で課税されます。
手取りを増やすにはどうすればいいですか?
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は全額が所得控除、生命保険料控除や配偶者・扶養控除も年末調整で精算され、結果として年間の所得税・住民税が下がります。賞与単体の源泉徴収額は変わりませんが、年末調整・確定申告を通じて年間の税負担が軽くなり、実質的な手取りが増えます。

計算の根拠(出典)

本ページの計算式・税率・控除額・各種金額は、次の公的機関が公表する情報にもとづいています。 制度は改正される場合があるため、正確・最新の内容は各出典でご確認ください。

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